妻に生活費として渡していたお金は名義預金ですか?
父が亡くなり相続の申告をしたいと思います。
結婚して以来、妻に毎月生活費として8万円渡しておりました。妻は5万円位生活費として使っており、残りの3万円は貯金しておりました。これが、名義預金になるとは知りませんでした。3万円×12か月×30年(結婚からの年数)=1080万円
名義預金対策として、妻の口座から私の口座に1080万円振り込んでもらえばよいのでしょうか?この方法がだめなら、どのように対処すればよいのか教えてください。
税理士の回答

生活費の余りの貯蓄はお父様の名義預金として相続税の申告をしてください。
なお、相続税の申告は高度な専門知識が必要ですので、相続に強い税理士にご依頼されることをおすすめいたします。
本投稿は、2023年01月20日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。