贈与の時効
贈与の時効は成立しにくいと言いますが、
仮に10年を超える前に
親の貯金を自分の口座に移していたなら、
今後、親が亡くなっても
調べようがないので追及されないのでは
ありませんか?
税理士の回答
昨年開業した国税OB税理士です。
税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
また、高額な相続税を調査する「特別国税調査官」を18年程担当しておりました。
退職後も守秘義務が課されていることがありますので、すべてを記載することはできませんが・・・・・。
あなたのお考えは違っていますね。贈与の時効のことは置いておいて記載します。
税務署は、強い調査権限があります。「10年を超えたら・・・」と記載がありますが、税務職員は事実つにつて調べるとなったら徹底的に調べます。わからないことが少ないと考えるべきです。税務職員を甘く見てはいけませんよ。
贈与を受けて、110万円の基礎控除を超えているようであれば、期限後申告になっても申告手続きを行ってください。
最後に、「無料税務相談」は、納税者の皆様が、正しく申告できるようアドバイスを差し上げる場と考えますので、この質問に対する更問いはご遠慮いただき、終わります。
本投稿は、2023年01月20日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。