市から支給される葬儀代はどのような扱い?
人が亡くなった時に、国保や介護から葬儀代が支給されました
これはどういった誰の収入になるのでしょうか?
香典の一種と捉えるなら、喪主への非課税の贈与となると思いますが
税理士の回答

市から支給される葬儀代はどのような扱い?
人が亡くなった時に、国保や介護から葬儀代が支給されました
これはどういった誰の収入になるのでしょうか?
香典の一種と捉えるなら、喪主への非課税の贈与となると思いますが
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問に書かれている葬祭料等につきましては、その支給を受ける者の収入となりが、所得税につきましては下記の通達により非課税とされています。
所得税基本通達(葬祭料、香典等)
9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございます
受け取り者の収入で非課税ですね
その場合は、特に申告などは必要無いですよね
ということは、特に収入と考えてなくても大丈夫でしょうか?
例えば役場などへの提出書類がある場合(年末調整とかでしょうか?)今年の収入などを記載する際は、特にそれを考えなくても問題ないですよね?

貴方の認識の通り、収入等に記載する必要はありません。
ありがとうございます
よく分かりました
本投稿は、2017年11月01日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。