贈与税 子供名義の通帳
私にはいま子供がおり子供名義の通帳に少しずつ貯金をしています。それを子供が大きくなったときに渡すとおそらく110万円を超えると思うのですが、贈与税のことが心配です。なのでタイミングとして結婚祝いとして通帳、印鑑、カードを渡そうと考えているのですがその場合には非課税になりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
子供名義の預金は、名義預金の状態ですね。
結婚祝い金は、常識的な金額は非課税になりますが、基本的には、贈与税の対象になります。
通帳わ渡すのではなく、結婚式費用を直接支払ってあげた場合は、慣例として課税は行っておりません。
例えば300万前後は常識的な金額になるのでしょうか?自分自身が結婚式を行っていないので子供もしない可能性を考えて通帳で渡すことを考えています
やはり、100万円以上の金額は、費消(使ってしまう金額)していないので、贈与になります。
わかりました。調べて出てきたのは本人がその通帳の存在を知っていた場合は贈与にならないと言うのは本当ですか?
名義預金や贈与の判断については、私自身は、個別な事例についてよくお話を聞いて行いますので、今回の更問いについては申し訳ございませんが、記載できません。
本投稿は、2023年02月07日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。