妻名義の預金の夫名義の口座への移行について
結婚30年を超え、長年パート勤めをしていた妻名義の預金が1,200万円ほどあり、今回 妻の健康上の理由(病気の進行)で、運用元口座解約による普通口座入金されているものを、夫の私が管理しなければならない状態になりました。この預金の目的は私に何かあった際の妻の生活保証の為の預金で、今後もその目的で運用予定です。これを機に夫である私名義の口座に移したいと考えますが、夫婦間の相続税とみなされないようにするにはどうしたら良いでしょうか?やはり妻名義の定期口座を一度開設し管理をしていくべきでしょうか?
税理士の回答
奥様名義の預金を御主人に名義変更すると、原則的には贈与となります。
夫婦間の贈与(相続ではありません。)とならないための方法として、奥様名義の普通口座について御主人名の「代理人カード」を銀行に作成してもらう方法はいかがでしょうか。そうすれば、この口座の預金を御主人が自由に出し入れできます。くわしくは金融機関でお尋ね下さい。
ただし、出金した現金を御主人のために費消すれば、贈与となり、年間110万円を超えると贈与税が課税されます。
早速の回答、有難うございます。
そのような方法があったのですね?
銀行の担当者からそういった勧めがなかったので知り得ませんでした。銀行に詳細について聞き進めていきたいと思います。
有難うございました。
本投稿は、2023年02月11日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。