住宅取得時の贈与税について
住宅取得時の贈与税について教えてください。新たに建築条件付きの土地を購入し新築住宅を建てる場合、1000万+110万の親からの贈与は非課税になると思います。
これについて、
①先に土地代を払うことになるのですが、1110万円をそのお金にあてても非課税の対象となりますか?
②1110万円以上、たとえば2000万円を親が支払ってくれる意思があったとして、残りの900万円弱をどのようにもらえば税金が安くなるのでしょうか?(110万円ずつ毎年もらう等)
税理士の回答

川村真吾
①1110万円を土地代にあてても非課税の対象となります。②1110万円以上は自己資金または住宅ローンにして、110万円ずつ毎年もらえば無税で済みます。精算課税で課税を相続時まで先延ばしする方法もあります。
本投稿は、2023年02月11日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。