親子二世帯の住宅ローンを借り換える際の税法上の注意点
当方、二世帯の子世帯です。低金利の折、住宅金融公庫から地銀住宅ローンへ借り換えを検討中で、親の高齢もあり、子が債務者になるつもりですが、銀行より贈与関係の確認を促されました。
登記状況)土地所有権 親(抵当権者:住宅金融公庫、連帯債務者 親子連名)
建物所有権 親3:子1(抵当条件 同上)
債務等現状)『住宅金融公庫契約者 親?連名?』『団信の契約者 不明・親?』『住宅ローン減税期間:終了』
申込予定)『所有権登記 現状維持』『契約者 子』『団信 子』
上記の場合、子から親への贈与扱いになるのでしょうか?そうであるなら、回避策として、親を連帯債務者とし、収入合算で負担割合を調整する事は有効なのでしょうか?親の収入状況は年金+若干の事業収入ありです。
税理士の回答

親の借金を子が引き受けるのであれば、贈与税の対象となります。
本投稿は、2017年11月09日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。