住宅取得資金贈与の特例について
中古住宅の購入に際して、実父より贈与を受けられることになったので住宅取得資金贈与の特例を利用しようと考えております。
この場合の適用範囲の考え方やスケジュールについて問題は無いでしょうか?概要は下記の通りとなります。
◎物件価格(建物・土地) 3,700万円
◎その他諸費用 約121万円
◎実父より贈与金額 500万円
◎住宅ローン借入 3,350万円(諸費用分150万円含む)
【スケジュール】
・1/29 売買契約締結
・2/13 住所異動(同市内の転居)
・2/15 金銭消費貸借契約締結
・2/17 贈与日
・2/24 決済・引渡し
・3/10 引越し
※登記登録等の都合上、住所異動を実態より前倒しして行っております。
【非課税対象と課税対象の考え方】
決済時支払い金額3,821万円のうち
①物件価格3,700−住宅ローン3,350=350万円← 住宅取得資金贈与の特例として非課税
②110万円←暦年贈与として非課税
③贈与500−(350+110)=40万円←課税対象
決済時に贈与を受けた分を住宅ローンとの差額で支払いに充てる予定です。
諸費用分も借入してしまっていたため一部が課税対象となってしまうのではと思っております。スケジュールも贈与日のタイミングと、住所異動を先に行った事が何か影響しないか心配しております。
また、贈与契約書は必ず必要となるのでしょうか?
質問が多くなり恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、昨年まで相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
特に問題なく500万の控除を使えるという判断です。
ただし、住宅ローン控除の計算においては、3350-500=2850という形になります。
迅速なご回答ありがとうございました。
また住宅ローン控除の計算までご丁寧にありがとうございます。
念のための確認で恐れ入りますが、諸費用分は住宅取得資金贈与の特例に該当しないという記述をどこかで見ました。決済時支払い金額3,821万円のうち、121万円が諸費用分に該当するのですが問題ないのでしょうか?
3,821万円-121万円(諸費用)-3,350(住宅ローン)=350万円
住宅取得資金贈与の特例の対象は350万円のみと思い込んでおりました。
また、諸費用分も含めて特例の対象となった場合でも、3,821万円-3,350(住宅ローン)=471万円となってしまい住宅取得資金として贈与を受けた分の500万円を全額使い切ることができません。
こちらも問題ないでしょうか?
また何度もすみませんが、贈与契約書は必ず必要となるのでしょうか?
長々と恐れ入りますがご教授いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
諸費用の支払いには、充てられません。それは、住宅ローン控除も同じです。
正確には、もらった後に支払いに充てるのが、理想ですが、ちょっとぐらいのズレに対して、指摘されることは、まずありません。
なので、契約書の金額から、500万円を差し引いた額で、住宅ローン控除を計算します。
何度もすみませんが、贈与契約書は必ず必要となるのでしょうか?
諸費用分には充てられないとなると、
3,821万円-121万円(諸費用)-3,350(住宅ローン)=350万円
となり、住宅取得資金贈与の特例の対象は350万円までとならないのは何故ですか?
贈与契約書は、特にいりません。3700-500=3200が、住宅ローン控除の対象です。
贈与を先に計算します。
中古住宅なので住宅ローン控除の対象上限は2,000万円なのでは無いでしょうか?
今回質問したい内容は住宅ローン控除では無く、
実父からの贈与に対する非課税の対象となる金額についてです。
繰り返しとなり大変恐縮なのですが…、
贈与が諸費用分には充てられないとなると、
3,700万円(建物•土地)-3,350(借入金額)=350万円
となり、贈与の非課税対象が350万円とならない理由がいまいち理解できておりません。
3,700万円には諸費用は含まれておりません。
2番目の回答は、読まれましたか?
優先して、500万は、住宅取得に充てられたと見るからです。
私の理解が及ばず失礼致しました。
ご回答ありがとうございました。
実際に住宅を購入した場合には、特例を使い、贈与税は、中古の場合は、500万円は認めてあげます。
ただし、住宅ローンのほうからは、贈与分の500を差し引いた額で計算します。
本投稿は、2023年02月14日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。