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親からの贈与税について

新築購入にあたり、物件購入費用の為ではなく、その他家財などを購入するようにと親から一週間程前に300万円の振込がありました。110万円以上は贈与税がかかると知り返金しようと思っていますが、その場合、全額300万円返金した後に110万円をもらえば良いのでしょうか?それとも110万円を引いた190万円を親の口座へ返金する形で良いのでしょうか?それとどちらの場合にしてもどういった文書でこの度の事を残しておけば後々税務署関係で困りませんか?ご回答お待ちしております。

税理士の回答

民法の規定により、(書面に寄らない)贈与については、一旦履行される(贈与金が引き渡される)と取り消せないということになっています(民法550条但書)。
このため、110万円を引いた190万円を親の口座へ返金すると、300万円と190万円の二重に贈与があったとされてしまします。

ただし、税務上と紀扱いとして、贈与金には一切手を付けずに全額を速やかに(翌年3月15日までに)返却した場合には、贈与がなかったものとして取り扱われます。

よって、全額300万円返金した後に110万円をもらえば良いことになります。なお、親の口座に振込するなど、確実に300万円を返却したことを明らかにしておく必要があります。

民法550条にも「書面に寄らない」となっていますので、安易に文書を作成するのではなく、お金の流れを明確にしておけば問題はないと思われます。

回答ありがとうございます。
既に振込により200万円返金してしまいました。その場合どうすれば良いですか?

3月15日までに全額返却すればいいので、残りの100万円も速やかに返却する必要あります。多少の時期のずれは許容の範囲だと思われますが、その100万円が返却できないと「一切手を付けずに」という要件を満たさなくなります。

回答ありがとうございます。残りの100万円を銀行振込にて返却後、改めて110万円をもらえば大丈夫とのことですね。

お金の流れをきちんとすれば、そういうことで問題ないです。

土師税理士さん色々とご丁寧に回答していただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月15日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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