夫婦間で生前に、妻が夫に葬儀代を出す事は贈与になりますか?
夫婦間で生前に、葬儀代を出す事は贈与になりますか?贈与税はかかりますか?
例えば、夫が200万を自分の通帳から妻の通帳に葬儀代を振り込みした場合
または、妻が自分の通帳から夫の葬儀代200万を、あらかじめおろしてタンス預金などで用意していた場合
その他、夫が亡くなった後、妻が葬儀代を出す場合も贈与になりますか?
税理士の回答

生前に200万円の資金移動があって、それがお互いの贈与の意思に基づくものであれば贈与税がかかりますが、両者に贈与の意思がなく、「預かっている」お金であれば贈与税はかかりません。贈与税を回避するためには、預り証等を作成しておかれると良いと思います。
亡くなった後に葬儀代を出す場合には贈与税はかかりません。
宜しくお願いします。
よく分かりました
ありがとうございます
すいません
妻が生前あらかじめ、夫の葬儀代を用意する事は、贈与の意思ではなく、生活する上での費用と考えると思います
こういった場合は贈与にならないと思って良いでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与の意思がないものは贈与とはなりません。しかし、税務署は贈与の意思の有無を確認(判断)できませんので、当事者間で贈与の意志がないことを明らかにした書面を作成しておくのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2017年11月12日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。