教育資金、都度贈与の証明について
私の父は、高齢で金融機関に出向く負担を減らしたいこともあり、自宅金庫で数百万管理している現金があります。そのお金からの贈与のご相談です。
(1) 孫への教育資金の贈与を受ける場合、私が先に支払って、その領収書を父に渡して、現金を受け取るのは、都度贈与と認められるでしょうか?金庫のお金用の金銭出納帳はつけていますが、贈与契約書は交わしておりません。やはり、贈与契約書が必要でしょうか。それとも、そもそも後からの請求では認められないものでしょうか?
(2)父は、贈与契約書が不要になるなら、自宅管理から銀行に預金してもよいと考えています。もし、銀行からの振り込みであれば、贈与契約書なしでも証明は可能でしょうか?その際も、領主書を回してからの後から払いで、私が普段使っている通帳に振り込んでもらっても大丈夫でしょうか?(その通帳から、教育資金は引き落とされます)
なるべく負担が少ない方法を選びたいため、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

とてもしっかりお考えになられておりますので、
どちらでもよろしいのではないかと思います。
気をつけていただきたいのは、いくら教育費の贈与だとしても
たとえばお子様の進学先に対する寄付金は認められないおそれがあります。
つまり、教育費の贈与に該当するもののみとする必要があります。
ちなみに、ご存知だとは思いますが、お父様がご高齢な場合には、
教育資金の一括贈与をご検討されてもよいかもしれません。
たとえば、大学進学に必要な金額程度を一括贈与しておいて、
お父様のご存命中は、今までどおり都度贈与を継続するなどの
使い方もありかと思います。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2017年11月14日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。