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生前贈与の税率について

生前贈与について質問です。

生前贈与の税率は、贈与金額によって税率は変わるのでしょうか?
毎年110万円ずつの贈与と、2,000万円一括の贈与を例に差があるかどうか?また、差がある場合、具体的なら税率(概算で構いません)をご教示ください。

税理士の回答

変わります。
110万円ずつの贈与がいわゆる定期贈与でなければ、贈与税はかかりません。
一方、2,000万円一括贈与については、
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税額は5,855,000円
②①以外の場合の贈与税額は6,950,000円
です。

ご回答ありがとうございます。
説明不足部分がありました。110万円は定期贈与です。2,000万円を一括か分割かで贈与税率に差があるかどうか?を伺えますと幸いです。
直系尊属の想定です。

たとえば、ある年にこれから18年間で毎年110万円、19年目に20万円を贈与するという契約をしたとします。
定期贈与ですから、契約した年に2,000万円の贈与があったということで贈与税申告納税が必要です。
納税額は先の回答のとおり5,855,000円です。
ただし、19年目以降では贈与税は時効になっていますから税務署から指摘されることはないでしょう。

なるほど。一括であろうがそうでなかろうが、結論贈与税の控除範囲を超えた場合には、同率で税金がかかるわけですね。理解できました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年02月24日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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