結婚式費、夫婦間の生活費の贈与税について
親から100万円を結婚お祝いとしてもらい、自分の口座に入れて貯金をしました。
結婚式、披露宴の支払い代を親から現金で130万円を受け取り、現金一括で支払いをしました。明細書は残っています。
夫の口座から私の口座へ50万円移動し、全額引き出して食費、医療費、結婚式の準備費用として年内に使いました。
医療費、食費の明細書は残っていません。
全て同じ年に行いました。
この中で贈与税がかかるものはありますでしょうか。
税理士の回答

あえて課税対象になり得るものとすると、お祝い金の100万円かと思います。
しかし、それ以外に同一年に贈与で取得する財産が無ければ、贈与税の基礎控除額(110万円)以下ですので、贈与税の問題は生じないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月15日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。