住宅取得等資金の贈与税の金銭受け取りタイミングについて
2023年リフォーム物件に対する親からの住宅取得等資金について。
1)非課税特例となる贈与金銭授けタイミングは リフォーム完成前でなければいけないのでしょうか? 居住予定の子供が一時的に支払い、完成後に贈与が発生しようが
入居前であれば非課税特例になりますか?
2)贈与者(親)が他界した際、この贈与金額も過去7年遡っての相続税対象として
カウントされるのでしょうか?
新築と違いリフォームだからこそ留意すべきことはありましたら併せて回答いただけるとありがたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
1)基本的には、お金を支払う前に贈与を受けて、その金を支払うというのが基本です。
2)加算対象です。
国税庁のQアンドA №1216をご覧ください。
本投稿は、2023年02月26日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。