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親所有の店舗の家賃の割引が贈与にあたるかどうか

初めて相談させていただきます。タイトルにもありますように、親の住居付き店舗物件を引き継ぐことになりました。

①2階3階が親の住居で、1階が店舗です。子の方が店舗の家賃を支払いながら営業していくのですが、その家賃が周辺相場より安いと差額分は贈与になるのでしょうか?

②また、周辺の家賃相場について、税務署はどうやって判断するのでしょうか? 当方は、athomeなどのサイトで調べました。

③通常、親所有の店舗を継承する場合、所有者存命中は、家賃を支払うものでしょうか?

重複している部分もあると思いますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
親と生計は別ですよね。同じだと費用計上ができませんので。
特に贈与税は、発生しません。
無償だったとしても問題はありません。

ありがとうございますございます。大変助かりました。

本投稿は、2023年02月28日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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