贈与税の相続時精算課税制度の利用について
祖母から受けた、300万円の現金贈与についてです。
祖母は、それ以外に数千万の財産が別にあり、「死んだらあげるわ」と言っています。孫が複数いるので、私に来る額は、1000万円ほどになります。
この場合、すでに受けた前述の300万円と合わせても合計1300万円ですから、
相続時精算課税制度を利用した方が税負担的に得だと思うのですが、いかがですか?
何か別のデメリットなどありますでしょうか?
また、祖母は高齢で独り身で、少々認知症なのですが、
この制度を利用するのに必要な書類で祖母が取得しないといけないものはありますでしょうか。
必要な添付書は、下記の通りとのことですが、具体的に何を指すのかよく分からないので、私だけで入手できるものか、いささか不明です。
1 相続時精算課税選択届出書付表
2 受贈者の相続人の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、受贈者のすべての相続人を明らかにする書類
3 受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
ロ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
(注1) 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
(注2) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
税理士の回答

認知症の方は法律行為ができませんので、残念ですが、お祖母様が自身の財産を誰かに贈与することはできません。
そちらの既に受け取ったという300万円も、お祖母様が認知症になった後のお話でしたら、お祖母様名義の預金口座などに返金してください。
ありがとうございます。
認知は急速に発生したので、贈与時は認知ではなかったと思います

少なくとも300万円の贈与は成立しているはずということですね。
ところで、相続時精算課税制度を選択しますと、お祖母様が亡くなった時に、相続時精算課税制度を選択した以後の贈与財産を、ご相談者様がお祖母様から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されますから、その300万円につきまして、いま贈与税の負担が無くなるとしても、トータル的に有利になるかは試算しなければ分かりかねます。
デメリットも多い制度ですから、選択は慎重にしなければなりません。
その辺りのご理解は問題ございませんか?
国税庁HP:相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ありがとうございます。よく考えてみます。
本投稿は、2023年03月04日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。