住宅ローンの連帯債務 持分について、贈与とみなされないようにするにはどうすればよいですか?
新築を購入し住宅ローンを夫婦で連帯債務で組みます。資金の負担割合と不動産登記の持分割合を同じにしないと贈与税が発生するとききました。
収入
夫 500万
妻350万で収入としては夫、妻で6対4の割合です。
持分割合を夫、妻で6対4にした場合
夫の口座のみからローンの引き落としがされていると贈与してるとみなされるのですか?
ローン引落とし用の口座に月々支払額の夫6、妻4の割合で給与から振り込まれるようにするといった対応が必要なのでしょうか。
口座をひとつにしている家庭もあるかとおまいますので、どこまですれば贈与とみなされないか教えていただきたいです。
税理士の回答
便宜上、返済口座を1つ(夫口座)にしていてもかまいません。
質問者さまの場合ですと、毎月ご主人の口座へ妻の40%分のお金を入れて頂ければ大丈夫です。
本投稿は、2023年03月09日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。