相続財産分割前におろした現金に対する相続税課税可否
遺産分割の話合い前に、被相続人の預金から現金をおろした場合、贈与にあたりますか?遺産額と相続人の数からすると、相続税はかかりません。しかし話し合いが済んでいないので贈与税がかかってくるでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あげますという事で、お金を頂いていれば当然、贈与ですね。
被相続人他界後の話なので、本人の意思確認はできておりません。そういった場合であれば贈与にはあたらない・・・という事になりますでしょうか?続けての質問ですみません。よろしければご回答お待ちしております。
預金通帳の動きについて、調査を行っていないので、どうなるという結論的なお話はできません。
本投稿は、2023年03月13日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。