相続税、贈与税について、お聞きいたします。
相続の計算をする時に、相続開始前3年以内の贈与は、加算しなければならない。その際、すでに納付した贈与税額を控除します。なお、控除しきれない金額は、還付されませんと、なっております。
相続税が発生せず、0の場合、すでに納付した、贈与税も、戻らないと言う解釈で、よろしいでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
一般の贈与については、そのとおりになります。
相続時精算課税の贈与は、還付されます。
分かりました。
ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月14日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。