経年劣化したブランド服など
お世話になります。
親から経年劣化やサイズが変わり着なくなって捨てようとするお下がりのブランド服などを貰うと贈与税に含めますでしょうか?
仮に10万円の服を10年使用後に貰って10万円の価値として贈与税に加算するのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

生活用資産の譲渡は課税対象ではありません。転売して利益が出るようなら課税の対象になる可能性は否定できませんが。
平仁 先生
ご回答をありがとうございます。
リサイクルショップにリサイクルに出して1円でも買取されれば譲渡所得になりますでしょうか?

購入金額から見て利益が出ていない生活用資産は課税対象ではありません
平仁 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2023年03月16日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。