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生命保険の契約者変更についてお聞きします

生命保険の契約者変更について

 養老保険の契約者と受取人を変更しました。国税庁ホームページを見ていました。
こちらは、終身保険の場合の説明でしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm

 養老保険で、満期になった場合は、「No.4417 贈与税の対象になる生命保険金 契約者の名義を変更した場合」の説明で理解すればよろしいでしょうか?保険料負担については前契約者と、一部は、私です。

良く分からなくて、こちらに、相談しました。宜しくお願い致します。

税理士の回答

養老保険の名義変更については、タックスアンサー4417の説明の通り、名義変更だけで課税されるのではなく、満期や死亡により保険金を受領した時に、前名義人が支払った保険金に対応する分が贈与税の対象になります。

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。
 保険は、課税が起こるタイミングは、保険事故(満期、解約、被保険者の死亡、保険料負担者の死亡など)になります。なので、契約者名義を変更しても課税は起こりません。

 究極は、保険料の負担者と保険金の受取りが、同じなら所得税(一時所得)
違えば相続税(贈与税を含む)ということになります。

御回答、ありがとうございます。
今回、満期になりますので、贈与にあたるで、承知しました。

先の国税庁の案内ですが、契約者が保険料を負担している場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしてますと、書かれてますが、これは、どの様な保険で、どの様なケースを差しますか?他にも保険に、加入してるので、知っておきたいです。

後段に記載したとおり、契約者をだれにしていても、保険料負担者が問題です。基本的にはどんな保険にも通じる考え方です。

回答、ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月18日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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