帰省料金は贈与にあたるのか
高齢の母が札幌で私は埼玉在住です。
年に数回帰省しており、その際に主に母の身の回りの整理、金融関係の訪問などしております。
もしこの費用を母が負担すると申し出ているのですが、これは贈与になるでしょうか。
110万円の暦年贈与は2019年から契約しております。
税理士の回答

帰省代金は扶養の範囲にあたるので、贈与税の対象にはなりません。代金に対して過大にもらっていると、過大分は贈与税の対象になる可能性はあります。
ありがとうございます。
ほどほどに負担してもらうことにします。
本投稿は、2023年03月20日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。