住宅ローン連帯債務での贈与税発生リスクについて
諸経費込み2800万の家を購入し、頭金は夫から600万。残りを住宅ローンとします。
夫側が団信に入れず、妻を主とした連帯債務で2200万のローンを組むのですが、返済は妻の口座からしかできません。
負担割合を夫10、妻0にして、住宅は夫の単独名義で登録し、妻の口座に毎月夫の口座から返済金額の満額の送金を行えば贈与税は発生しないのでしょうか?
実際に住宅ローンの支払い及び頭金は全て夫側の収入で行います。
現在収入は夫520万、妻400万ほどですが今後妊娠、出産等の発生を考え住宅ローン控除を夫側で満額受け取れたらと思っております。
税理士の回答

税法は実態に即して課税する仕組みですから、形式上貴女の口座を通じてしかローンの返済ができないので貴女の口座に振り込んでいる、ということが明らかであれば、税務署からのお尋ねにも対応できます。贈与にはあたりません。
貴女の口座にはご主人の口座から振込んで下さい。振込むのはローン返済金額にして下さい。端数くらいの加算なら贈与の疑いにならないでしょうが、毎月過大に振込んでいると、贈与を疑われる可能性が高まります。生活費の振込とは別にした方が良いです。
早速の返答ありがとうございます。
ネットで検索している際、以下抜粋しますが
…
どうしても連帯債務にしないとローンが通らないと相談されて
予め負担割合(形式的に連帯債務者である旨)を約定した
証書を作成し公証役場で確定日付まで取って
税務署の問い合わせに備えた事もあるのですが
税務署はみなし贈与の指摘を撤回しませんでした…
というのを拝見したため、そもそも負担割合が実態及び取り決めが10対0でも年収の割合がほぼ同じである場合はみなし贈与にあたるのか、と思い質問させていただきました。
この内容でのローン額とそれぞれの年収がわからない為、明らかに片方の年収では返済が無理だろうと判断されてみなし贈与の撤回がなかった可能性もありますが、私たちの場合もこのパターンになるのかと思い相談させていただきました。
あくまで実態に則すとのことで、安心しました。

住宅の名義が貴女になくて、支払だけ口座を使っている状況で、裁判やったら国税様の赤っ恥になるから、みなし贈与を適用することは考えにくいですけどね。
抜粋して頂いた書き込みの背景が分からないので、断定的には言えないですが、国税様も税務署長の経歴に傷をつけるような無理筋の処分はしてこないので、貴女とは状況の違う事例ではないか、と思いますよ。
ありがとうございます。
これで安心して上記内容で申請していく決心が出来ました。
不動産屋及び司法書士さんにもお伝えし、住宅収得を進めていきます。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2023年03月21日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。