専業主婦が独身時代の貯金でnisaを始めた時の贈与税について
独身時代の貯金(650万)と夫から贈与税非課税の年110万とを合算して、来年から最大360万の新nisaを、何年かやりたいと思ってるのですが、現在私名義の口座には300万しかありません。
残りの350万は夫の口座に入ってるのですが、それを証明するもの(昔の通帳とか)がない為、
私の貯金は300万しかないとみなされ、非課税額以上のお金が夫より妻へ贈与されたとなり、贈与税を払わなくてはいけないくなるのでしょうか?
税理士の回答

奥様名義の口座にご主人が資金を渡し、奥様名義の投資をされる、ということであれば、税務署は贈与を間違いなく疑ってきます。奥様名義の口座から350万円が費消された理由を説明できないと反論は難しいかと思います。
なるほど…自分の独身時代の貯金なのに、自分と夫のお金が混ざってしまってる状態だと、ややこしくなるのですね。
では、年110万までなら贈与税の事は心配せず私の口座でnisaをやるのは、なにも問題はないと思って大丈夫かですか?
本投稿は、2023年03月25日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。