借金返済時の贈与税について
現在22歳の子供がいます。
7年前に子供の口座から他人Aに400万を貸しました。
そのAが亡くなられAの相続人から返済したいとの連絡がありました。
その時まだ子供が未成年のため、借用書には母である私の名前が記されています。が貸した時子供は高校生であり貸すことを承知しています。
また子供の通帳には、その方への送金がきちんと印字されています。
この場合贈与税がかかってしまう返済方法は?
①子供の口座に直接返済してもらう
②私の口座に返済しもらい、そこから子供の口座へ入金する
因みにそのお金は子供の教育資金にと私が貯めたものです。
それがあれば奨学金は借りなくても良かったのですが…
Aの相続人の方からは大変迷惑をかけてしまったと子供に対し1年間100万を3年に渡り贈与したいと言われていますがそれは申告しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
一般的に、お子様のために貯めた教育資金はお子様のものではなく、親御様のものとされます。したがって、返済金は親御様が受け取るべきと考えます。
相手方からの年間100万円の贈与は、お子様が他からの贈与がない限り、基礎控除の年間110万円以下であるため申告の必要はありません。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月28日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。