住宅資金贈与の非課税枠と登記について
この場合登記の持分はどのようにすればよいでしょうか?
建売住宅の購入にあたり妻の親から贈与を受けることになりました。
かかるお金
建売省エネ住宅 土地建物費用
施工業者による追加オプション費用
斡旋業者による引渡し後のリフォーム費用
諸経費(ローン関係、仲介手数料、登記費用等)
支払うお金
住宅ローン(夫)
こどもエコすまい補助金100万
贈与1000万(妻親)
貯金(夫)
①税務署に問い合わせたところ「土地建物費用分の1000万」が登記上、妻の持分になっていなければ贈与の全額が非課税にならないと言われましたが諸経費も持分に含めると思っていたのでそうすると「かかるお金全て分の1000万」が妻の持分になりますよね?妻持分が「かかるお金全て分の1000万」だと贈与税がかかると言うことでしょうか?
②贈与と補助金を除くと土地建物費用より住宅ローンの方が高くなってしまうのですが諸経費も借りたことになると何かデメリットはありますか?
③住宅ローン減税は「土地建物費用-1000万-こどもエコすまい100万」のみ受けられるということでしょうか?
④住宅贈与でもしも非課税にならない可能性や住宅ローン減税の手続きで不都合があるなら貯金を妻が出し、住宅ローンを「土地建物費用-1000万-こどもエコすまい100万」になるようにしようか考えています。そちらの方が手続きが簡単になったりしますか?
質問ばかりで申し訳ございませんが教えて下さい。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①あなたの記載のとおりですね。
②特になし。
③記載のとおり
④ちょっと記載の意味が不明です。
住宅資金贈与の特例に該当しているという前提での回答で、③までは回答しています。
回答ありがとうございます。
住宅贈与の特例に1000万迄該当する物件になります。
①かかるお金全て分の1000万で登記した場合持分が少なくて贈与全額が非課税にならないこともありますか?
④妻の持分を土地建物費用分の1000万になるように住宅ローンの金額を減らして妻の貯金から出した方がいいですか?
再度の質問ですみませんがよろしくお願いします。
考え方は、住宅ローン控除より、食う宅資金贈与や補助金が優先されます。
贈与分については、登記の割合が
1000万円/土地建物の契約金額
になっていないと非課税金額全体が対象になりません。
④住宅ローンを減らす必要はありませんが、住宅ローン控除の計算においての考え方は、1行目の記載のとおりです。
ありがとうございます。1000万 / 土地建物になるようにしようと思います。
本投稿は、2023年04月04日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。