贈与税について
宜しくお願いします。叔母が亡くなり死亡保険金を自分が受け取りました。叔母名義の保険で叔母が支払い、受け取り人が自分です。この場合、何か支払いのある税金はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
宜しくお願いします。叔母が亡くなり死亡保険金を自分が受け取りました。叔母名義の保険で叔母が支払い、受け取り人が自分です。この場合、何か支払いのある税金はありますか?
相続税があります。
叔母さんの相続税を計算する際に、死亡保険金も、計算します。みなし相続財産です。
基礎控除3,000万円です。
お返事ありがとうございます。贈与税にはならないのですね。

竹中公剛
お返事ありがとうございます。贈与税にはならないのですね。
はい、相続税です。
本投稿は、2023年04月12日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。