贈与税時効の悪質って?
贈与税時効とは贈与があった翌年の3月16日から6年と悪質な場合は7年と聞きますが、この悪質とは一体どんな事ですか?
税理士の回答

「偽りその他不正の行為」により申告すべき税額の全部若しくは一部を免れた場合には、その申告に関する時効は、申告期限の翌日から7年となっています(国税通則法70条)。
「偽りその他不正の行為」が成立する要件としては、『税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作』のあることが必要とされています。例えば、税務署員の質問に対して嘘の答弁をしたり、虚偽の事実を提示したりするなど、税務署の目を欺くようなことが該当します。
以上、宜しくお願いします。
分かりました、ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月03日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。