孫名義の名義預金を孫が定期的に貰えば贈与税は掛からないですか?
祖母が孫名義で積み立てた名義預金を110万円以内ずつ貰えば贈与税対策になりますか?
祖母が私名義の通帳を作っており、300万円を郵貯で満額まで積み立てたそうです。
今通帳を受け取り私がいつも使っている銀行口座に振り込むと贈与税が掛かると思います。
祖母の銀行口座に戻して110万円/年ずつ改めて贈与してもらえれば贈与税は掛からないと思いますが、祖母は認知症を患っているため毎年お金をきちんと貰えるか不安ですし贈与し終えるまでに亡くなってしまうと残金に相続税が掛かるので今すぐ全額贈与してもらいたいです。
現段階でお金は祖母の名義預金ということは、ここから私が110万円/年ずつお金を引き出せば贈与税が掛からない贈与になるのでしょうか?
そもそも、毎年の積み立ては110万円/年以内だったので、贈与税対策になっているのではと思っていたのですが、私は毎年積み立てて貰ってたことを認識していたと証明出来ない気がします。
相続時精算課税も候補には入っていますが暦年贈与が使えなくなったり相続時に課税が多いとこわいのであまり利用したくないです。
税理士の回答
いわゆる名義預金であれば300万円は依然として祖母様の財産です。
祖母様が認知症ということであれば、今後、贈与(契約)はできません。
回答ありがとうございます。
認知症だと贈与契約自体出来ないということでしょうか?!では、この積み立てはどう受け取ればいいのでしょうか?
ちなみに、祖母は孫に積み立てたことも通帳の存在も分かっています。
認知機能の度合いによります。
重度の認知症では贈与契約はできないほか、遺言書の作成もできませんので、あなたのものにはならないことになります。
本投稿は、2023年04月17日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。