税理士ドットコム - 保険の名義変更後の満期金の贈与税について教えて下さい。 - こんにちは。以下、順次回答していきます。■4年前2...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 保険の名義変更後の満期金の贈与税について教えて下さい。

保険の名義変更後の満期金の贈与税について教えて下さい。

高齢の母を、別居ですが、いろいろお世話することになり、そのこともあって、母が郵便局の養老保険の名義を、契約者も受取人も私に変更してくれました。
それが満期になり、4年前200万と2年前600万満期金が私の口座に入金されました。その時は何も思わなかったのですが、贈与税がかかると知り、申告をするには、直接税務署に行ったらいいのか、遅くなっているから税理士を通した方がいいのか教えて頂けないでしょうか?
それから、2年前に、母が施設に入る予定で、前納金を200万位を、体調の悪い母のかわりに送金しようと、キャッシュカードでお金をおろし私の口座にうつしたのですか、結局それから入院したりしてそのまま預かっているのですが、それば今から200万を母の口座に戻せば贈与税とかはかからないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

以下、順次回答していきます。


■4年前200万と2年前600万満期金

贈与税の対象となりますので、早めに申告をされることをおススメします。
内容的に難しいものではないので、資料を持って税務署に行けば対応してくれるかと思います。

■前納金を200万位

口座に戻しておけば問題ないかと思います。

回答して頂いてありがとうございます。
満期金の申告をしようと思います。

少し質問させて下さい。
200万円預かった時も、預かり証とかもなくてお金を移動して準備しただけなのですが、使わないからと返金すれば、贈与ではないと思ってもらえるんでしょうか?

こんばんは。
ご返答ありがとうございます。

>200万円預かった時も、預かり証とかもなくてお金を移動して準備しただけなのですが、使わないからと返金すれば、贈与ではないと思ってもらえるんでしょうか?

返金が完了していれば問題はありませんが、返金前に指摘された場合は預りがわかるような書類があった方が良いです。
ですので、すぐに返金しないのであれば預り証などを作成しておいた方が良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
すぐ返金しようと思っています。
いろいろ教えて下さってありがとうございます。

本投稿は、2017年12月04日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226