税理士ドットコム - 夫婦間の贈与税(生活費の立替分を貰う場合も贈与税はかかりますか) - 国税OB税理士です。生活費は、どちらが支払っても...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の贈与税(生活費の立替分を貰う場合も贈与税はかかりますか)

夫婦間の贈与税(生活費の立替分を貰う場合も贈与税はかかりますか)

夫婦共に共働きで、カード支払いや水光熱費、子供の教育費など最初に契約したのが妻名義だった為すべて妻の給与口座から支払っています。ですが生活費自体は夫が負担してくれることになっているので、後日まとめて夫の口座から妻名義の口座にお金を返す意味で資金移動しています。立て替えている生活費を返しているだけで夫婦共に贈与とならない認識でいるのですが、
このような場合の夫→妻への資金移動でも、贈与とみなされてしまうのでしょうか。月額で言うと40万円くらいを、毎月だったり、数ヶ月分まとめて資金移動したりしています。もし贈与の対象となってしまう場合、対応策などあればご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。
生活費は、どちらが支払ってもいい所夫が支払うと決めても、妻が支払っても構いません。後からまとめてというのは、贈与の対象と判断される可能性は高いですね。
 逆に、なぜ夫が支払うと決めて妻が支払っているのかが理解できません。

元々は主人の収入が不安定だったので毎月給与が振り込まれる妻名義の口座から諸々引き落とされる方が月々のお金の移動が煩雑でないのでそのようにしていました。主人名義に全て変えた方が良さそうですね。
ご教示頂きありがとうございます。

そうですね。今後の問題としては、ご主人の口座に変更して引き落とすようにしてください。

本投稿は、2023年04月21日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231