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我が家の学資保険の契約形態、贈与税は発生する?

契約者:妻
被保険者:子
受取人:妻

で保険料は夫が支払っていたとします。

この学資保険は年金タイプで5回に分け、
1回目(子が18歳)→100万/年
2回目(子が19歳)→50万/年
3回目(子が20歳) →50万/年
4回目(子が21歳) →50万/年
5回目(子が22歳) →50万/年
という形で計300万支給されます。

受け取り時の税金について贈与税になるのは間違いないと思いますが、この他に妻が贈与を受けていなければ、どの年も贈与の基礎控除110万以下なので贈与税は発生しないのでしょうか?

税理士の回答

 契約者が妻、受取人も妻ですので、贈与になるのではなく、年金として受け取ることになるため、所得税(雑所得)の対象となります。年間受取額-受取額に対応する支払保険料の金額が所得金額となり、妻に所得税が課税されます。
 保険料を夫が支払っていた場合は年間支払保険料が夫から妻への贈与となります。この金額が年間110万円を超えていなければ贈与税は課税されませんし、贈与から5年を経過した部分は時効となっています。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに保険料は年払いで14万ほどです。

①夫から振込や手渡しで保険料を一旦妻の口座に入れ、その妻の口座から引き落とされていれば、その保険料が夫→妻への贈与にあたり、年間110万以下なら非課税。さらに学資年金については受取時に、妻の雑所得として計算。

②保険料が夫の口座から直接引き落とされている場合は、保険料は贈与にはあたらず、年金を受け取る際に妻に対して贈与税が課税される。

この理解であっていますでしょうか?

仮に②だった場合は、一年あたりの受け取り年金額がいずれも年間110万以下なので非課税ですか?定期贈与のような考え方が保険にもあり、一年目の受け取り時に合計年金額300万に対して課税されるといったことになるのでしょうか?

無知で質問ばかりとなり恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

 ②についてご理解いただけていないようです。
原則として保険契約者が保険料負担者ですので、この場合は保険料支払い時点で贈与が発生します。ご質問の➀のとおりです。したがって、前回回答のとおり年金受取時点では贈与は発生しません。夫から贈与を受けた資金で契約者である妻が保険料を支払ったということになり、各年1年間に支払った保険料合計額が各年の贈与金額となります。
 したがって、年金として受け取る時点では、契約者・受取人とも妻ですので、贈与とはならず、妻に雑所得として各年の受取額からその受取額に対応する支払保険料を差し引いた金額に対して所得税が課税されることになります。

我が家では学資保険については①の契約形態になってます。なので保険料14万以外に贈与がなければ、受け取り時に雑所得計算ですね。

しかし妻名義の変額保険で一時期②の形態をとっていたときがありました。

妻が契約者で被保険者。終身で満期という考え方はなく、運用実績に応じた解約返戻金を受け取る場合その受取人は妻。万が一、妻が亡くなったときの死亡保険金の受取人は夫になっています。

この保険の保険料が一時期、夫名義の口座からの直接引き落としになっていました。

てっきり保険料は贈与にならず、解約返戻金を受け取る際に双方が負担した保険料で按分し、夫が支払った保険料にあたる部分が贈与の対象だと考えていたのですが、これは違うということでしょうか?

頭が混乱してきてしまいました。度々の質問となり申し訳ありません。

 以前はお尋ねのような取扱いをしていた時期がありましたが(改正時期は不詳です。)、現在では回答のとおりの取扱いとなっています。

①、②どちらのケースも保険料が夫から妻への贈与になるということですね。

保険は出口課税と聞いていましたので、あらためて勉強しなおします。

ありがとうございました。

 保険金を受け取った場合、通常は名義課税です。つまり、お尋ねの場合、契約者であるあなたが保険料を負担し、受取人であるあなたが満期保険金を受け取る契約ですので、満期の場合は所得税(一時所得)が課税されることになります。よって、実質保険料負担者が契約者と異なる場合は保険料を実質負担者が契約者に贈与し、保険会社に支払ったと見るのです。
「出口課税」とは満期となった時に保険金について、契約上の契約者=契約上の受取人の場合は所得税(一時所得)、契約上の契約者≠契約上の受取人の場合は贈与税が課税されるということです。よって、あなたの場合、所得税(一時所得)の対象と回答させていただきました。

理解力が乏しく、的外れな質問をしていましたら申し訳ございません。

【契約上の契約者=契約上の受取人の場合は所得税(一時所得)、契約上の契約者≠契約上の受取人の場合は贈与税が課税されるということです。】

とご回答いただきましたが、

解約や満期返戻金の受取時にかかる税金は契約者が誰かではなく、実質の保険料負担者=受取人なら一時所得(年金タイプなら雑所得)、実質の保険料負担者≠受取人なら贈与になると思っていましたが、間違いですか?

 解約の場合は契約上の契約者に保険会社から返金されるので、もし、支払保険料より多く返金されれば、差額は雑所得となります。もし、契約上の契約者と実質保険料負担者が異なる場合、実質保険料負担者から契約上の契約者への贈与となります。
 実質の保険料負担者が契約上の契約者が異なる場合、保険期間にわたって保険料を負担していることを第三者である税務署に対して証明できれば、あなたのおっしゃることを税務署が認めるかもしれませんが、原則的には契約上の名義課税となります。

わかりました。長々とお付き合いいただきありがとうございました。

本投稿は、2023年04月23日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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