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5年前にもらった結婚祝い、贈与税について

今月、祖父から生前贈与で、110万を超える金額が通帳に振り込まれたと、実母から連絡がありました。
来年2月に確定申告が必要だと聞き、今回が初めての申告になるので調べているうちに別件で、もしかしてマズイ?と思ったのが

5年前に祖父母から合わせて300万円弱、結婚祝いをもらっていたことです。(従兄弟2人が結婚した際も同じ条件でお祝いを渡している経済状況の祖父です)

この結婚祝いは、(妊娠がわかり結婚した)出産後にもらったものです。
貯蓄に余裕がなく経済状況がギリギリだった為、結婚式は挙げておらず、生活のため使い切ってしまっています。

当時、ネットで調べた際に「結婚祝いは贈与税が非課税で申告も不要」とあったので申告をしないでいました。

ただ、今になって調べると結婚祝いでも、110万を超える場合は贈与税がかかる、などの記載があり、文章の意味が掴み辛く実際どちらなのかが分かりません…。

この場合、申告する必要がありますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

結婚祝いにつきましては、何円以上なら課税されるというような明確な基準はありません。
社会通念上不相当に高額な場合は課税されます。
例えば、1,000万円を結婚祝いで貰っていたら、これは明らかに多すぎますよね。
300万円が全額非課税になるかは分かりかねますが、年数も経過しておりますし、個人的にはそっとしておいてもよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
この、そっとしておいたときに、来年の確定申告の際に税務署からお咎めなどないのかが不安な点です。
もし何か言われたときに、「結婚祝いです」の一言で通用するものでしょうか。
自分でもお金を何に使ったか、記録を残していなかったので、通帳のお金の動きだけでは判断がつきません。
ご助言いただけますと幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

来年の確定申告と5年前の贈与は別問題ですから、そこで指摘されることはないです。
税務署は調査の通知をする場合、調査の期間を指定しなければなりません。
また、贈与税はいわゆる時効が6年ですので、5年も経過して今から調査がくる可能性はかなり低いです。
金額的にも僅少ですから調査対象に選定される可能性は低いです。
どうしても心配でしたら、税務署の個別相談を予約して相談に行かれてみるのがよろしいかと存じます。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。とてもよく分かりました。

本投稿は、2023年04月25日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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