[贈与税]名義預金のリセットの仕方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金のリセットの仕方

名義預金と疑わしい郵便局の定額通帳を子供に渡しました。休眠通帳になってはいけないと思ったので、住所変更をしてもらいました。その通帳から孫へのジュニアNISAの資金を出して貰えないかという事だったので了解し、80万円のみ引き出した状態です。現在通帳は子供の所にあります。この場合、名義貯金が子供の正式な貯金となり、贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
贈与税を支払うとなると金額的に30%が課せられる貯金金額です。この通帳を返して貰うと今度は子供からの私への贈与という事になり、私にも贈与税申告が必要となりますか?
出来れば私に通帳を返して貰い、贈与税を申告しない状態に戻して名義貯金を解消したいと考えているのですが、可能でしょうか?
出来るのであれば解消の具体的な方法も教えて頂けると有難いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

つまり、手続きのために通帳をいったんお子様に渡しただけで、そちらの預金口座を贈与する意思は、ご相談者様にないということでよろしいでしょうか?

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
ご相談者様に預金口座をあげた意思がないのであれば贈与は成立しておらず、贈与税は課されません。通帳は返してもらうようにしましょう。

ただし、NISAの資金80万円につきましては、お子様から貰えないか?とお願いされ、ご相談者様はそれに了承されていますから、贈与が成立していると考えます。

国税OB税理士です。税務署では、相続税担当の特別国税調査官を昨年退職しました。
 その通帳から、孫へのジュニアニーサを出して貰えないかということで、
  
 その記載からすると、通帳を渡しているという形になっていると思われます。そして、ジュニアニーサの資金を出金したと考えられます。

 贈与の考え方は、あげます貰いますという民法で規定した片務諾成契約です。
 
 今回のケースに当てはめた場合には、現金80万円を直接あげたわけではなく通帳を子供に渡して、自由におろせる状態になりました。

 仮に、その状態の数年後に、あなたが亡くなり、その後に相続税調査があった場合には、その時点で
郵便貯金の処分管理権が、孫(子供)にあるとして贈与が成立しているとの判断になり、相続財産(名義預金)としての課税はできません。

なので、私の長年の特別調査官としていた税理士の判断は、郵便貯金全体について、贈与になるという結論です。
 
 先の先生とは、答えか違います。更問があった場合には、また、時間があったタイミングでお答え致します。

 自分の休憩タイムに回答を行っておりますので、ご容赦ください。

ベストアンサーが、先の方についておりますので、更問は、なさらないでください。
 再度、ご質問ください。

早い対応有難う御座いました。通帳を渡した時点であげてもいいという意思はあった様に思います。子供は貰う意思はなかったと思うのですが。一旦贈与が成立していた場合は贈与の撤回は出来ない事になるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様はあげる意思があったのですね。
その通帳以外に銀行員やキャッシュカードも、お子様に渡していたのでしょうか?
もしそうであれば、客観的にみて、その預金口座の管理支配が完全に一度お子様に移っていることから、贈与が成立していると見られる可能性はあります。
ただ、お子様側から見た時に、自分が貰ったものと認識しておれば、わざわざNISAの資金に使ってもいいのか、ご相談者様に許可を求めてこないと思われます。
贈与が成立しているか否かは一連の事実関係から総合的に判断することとなり、難しい論点でもありますから、相続に強い税理士事務所へご相談にいかれてもよろしいかと存じます。

なお、贈与契約は履行してまった後に撤回することは原則できません。
こちらの点につきましては、弁護士にご相談くださいませ。

お忙しい中本当に有難う御座いました。住所変更に印鑑がいったので印鑑も渡しました。定額貯金の通帳だったので、キャッシュカードはありませんが。相談させて頂いた事で今までのモヤモヤが随分スッキリとした感じです。ご丁寧な対応有難う御座いました。

もう少し、状況がわかりましたので、もうちょっとだけです。
 松井先生も書かれていますが、特別国税調査官を18年務めて、高額な相続税事案の調査を行ってきた身からすると総合的にみて贈与という判断をより強めました。

 法律的な問題は、おいておくとして、同年中であれば、贈与としない取り扱いを税務署は、認めています。

 一部取り消しは、認めておりません。0か100かということです。
 すべてを同年中に返却すれば、結果として、贈与は無かったものとして取り扱ってもらえます。
 統括国税調査官として、陣頭指揮を取っておりましたから、言える話かもしれません。
 参考になさってください。回答は、これで終わります。

有難う御座います。贈与という事で贈与税を支払うか、相続時精算課税制度を申請するかで迷っておりましたが、お答えを拝見し、今年中に返却をして貰って贈与の解消を図りたいと思っています。対応に心から感謝しています。有難う御座いました。

本投稿は、2023年04月26日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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