中国に住んでいる両親からの贈与
私は日本在住です。中国在住の中国人の両親から、お金を贈与してもらう際に、日本の贈与税がかかることは承知しています。
そこで、贈与税を支払わないで済む方法として、中国で自身名義の銀行口座を作り、まず中国の銀行口座へ送金し、日本の自身名義の銀行口座へ送金する方法は可能だと思いますか?
(中国では贈与税などの制度はないので、中国で贈与をすれば、日本での贈与には当たらないと考えました。)
税理士の回答

小川真文
非常に微妙かつ税理士としてお答えしにくい部分がありますので、私見かつ参考として意見を述べさせて頂きます。
まず全世界所得課税方式とは、文字通り、その国の居住者が、その国で稼得した所得のみならず、その国以外の国で稼得した所得も含めて、全ての所得に対して課税を行う方式です。 つまり、課税の範囲は居住者が全世界で稼得した所得ということになります。 多くの国が全世界所得課税方式を採用しており、日本もこの方式を採用しています。ですから国外であっても親族及び他人からの金銭の受贈は贈与税の対象となります。
次に国税当局が国外の金融機関における個人の口座間の資金の異動(「まず中国の銀行口座へ送金」)を全て把握することは困難と考えます。特に情報交換に積極的でない国との関係では顕著となります。
ですが、海外からの送受金(「日本の自身名義の銀行口座へ送金する」)については国内金融機関は法定調書の提出義務がありますので、この時点で資金異動は国税当局に把握される可能性があります。その場合には資料内容的には自己から自己への資金異動の体裁ですが、お尋ね文書により内容確認を求められる可能性があります。
上記の旨をご確認のうえでご判断頂くことをお勧めします。
本投稿は、2023年04月26日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。