夫から妻口座へ移動した預金を元に戻したい
<背景> 三年前、夫の退職金部分1000万弱を妻の口座へ移しました。妻は口座を日常的にお金の出し入れに使用していますが、移した金額を目減りさせているわけではないです。
<不安を抱く点> ①夫が先に死亡したとき、この移した預金を名義預金と見なされ相続分として加算されるならまだしも、譲与と見なされ未申告のパナルティまで課されるのでは ②妻が先に死亡した場合、名義預金と見なされず譲与税も未申告のペナルティと合せて課されるのでは。
<質問>よって、今になって元通りの口座に戻しリセットさせたいのですが、問題ないでしょうか。最悪、夫から妻へ、そして妻から夫への二重の譲与とみなされはしないでしょうか。長文で恐縮ですが、どうぞよろしくご教示お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
<質問>よって、今になって元通りの口座に戻しリセットさせたいのですが、問題ないでしょうか。
一切問題はない。
最悪、夫から妻へ、そして妻から夫への二重の譲与とみなされはしないでしょうか。
いいえ、預け入れた当時の記録があれば、戻す問題はない。と考えます。
早速のご回答大変ありがとうございました。妻は自分の口座に預金があることで、夫亡き後の憂いを軽減しておきたかったのですが、逆にリスクある旨話し、本来の状態にします。

竹中公剛
夫亡き後の憂いを軽減しておきたかったのですが、逆にリスクある旨話し、本来の状態にします。
それが健全です。
生活費をすべて、夫の預金からすればよいのです。
重ね重ね、ご返信ありがとうございました。妻は渋っておりましたがやっと理解してくれました。110万を残し元の口座にリセットし、今後、毎年110万妻名義口座に振り込みます。

竹中公剛
110万を残し元の口座にリセットし、今後、毎年110万妻名義口座に振り込みます。
賢いやり方です。よかったです。
また、111万円を贈与して、1,000円税金を納めるのがなお賢いとも考えます。
税務署に証拠が残ります。
111万の贈与の件、どこかで(Ytube)で拝聴したことあります。60歳以降、一時所得や雑所得申告等でe-Taxにはもう慣れましたので、贈与は110万ではなく111万にしてみます。実行に移す前のご指南、本当に感謝で一杯です。
本投稿は、2023年04月29日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。