生活費、教育費の立替の精算について
どうぞよろしくお願いします。
結婚以来私は専業主婦で、私名義で契約している変額保険と投資信託の掛け金以外の生活費は、主人が出すことになっています。
しかし少し前までは、私名義のクレジットカード(引き落としも私の口座)やPayPay等キャッシュレス決済で支払った方がポイント還元を受けられたり、生活費や教育費の一部について私が一旦立て替え、後日主人の口座からの振込や預かり金から抜いて補填していました。
生活費といえども年単位でまとめて精算するのは、贈与と捉えられる可能性があるとどこかで見ましたが、立て替えから1〜2ヶ月以内の精算でしたら許容範囲でしょうか?
ちなみに立て替え金額は月に10〜20万ぐらいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あまり、生活費の立替えという考え方はしないですね。どちらが払ってもいいものですから。後からその分を取り返すというか(ちょっと考え方が違いますね。)
ご主人のクレジットカードの家族カードを作っては、どうでしょうか?
そうされている方が多いような気がします。
休日にも関わらず、ご回答いただきありがとうございます。
生活費を出すのは非課税の贈与をしている?と聞きましたし、それを取り戻すような行為はいかがなものか?ということですよね。
現在は家族カードと主人から預かったデビットカードで対応していて、質問内容は過去のことになります。
今後は安易な立て替えを慎み、過去の行いについては説明がつくようにしておけば贈与とはみなされないと考えてよろしいでしょうか?
そうですね。過去の分は今の段階では何とも言えませんが、少なくとも今後は、気をつけられた方がいいですね。
はい、今後は十分に気をつけます。
過去の分が今の段階では何とも言えないというのは、場合によっては贈与になる可能性もあるのですか?
度々の質問で申し訳ありません。
今は、税務署員ではないので、絶対に贈与には問われないとは、言い切れません。
おそらくは、大丈夫だとは思いますが。
お立場上、断言できないということで理解いたしました。これからは十二分に気をつけて参りたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年05月04日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。