結婚のご祝儀を奨学金の返済に当てる場合について
◾️概要
結婚でいただいたご祝儀を奨学金の返済に当てる場合の考え方について、ご相談させていただきたいです。
◾️前提
①先日結婚をして、ご祝儀を合計約300万円程度いただきました。
②ご祝儀は全て現金でいただいており、自ら自身の口座に入金しています。
③奨学金の残り返済額は約400万円程度です。
◾️相談
奨学金の返済残り額、約400万円に対して、いただいたご祝儀300万円を当てた場合、返済の肩代わりとして贈与税の対象となり得るのでしょうか。
贈与として申告する場合でも、ご祝儀は一般的な範囲内であれば非課税とならないとあるため、贈与税の対象となる金額が分かりません。
基礎控除110万円を超える分が対象としてしまうと、「ご祝儀は一般的な範囲内で非課税となる」が成立しなくなるため、困っています。
◾️知りたいこと
①上記のケースの場合、贈与の対象となり得るか。
②贈与の対象となる場合、対象となる(申告すべき)金額はどのように考えるか。
税理士の回答

結婚の祝儀は贈与税の対象にはなりません。
頂いた祝儀で奨学金を返済していただいても何も問題ありません。
本投稿は、2023年05月08日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。