夫婦間の口座移動に関する贈与税について
住宅取得に際して、自己資金として使うつもりのお金を、夫婦間で口座移動すると贈与税がかかるのかなどお聞きしたいです。
結婚当初から生活費のやりくりと貯蓄目的で共同口座(妻名義)を作りました。
毎月、夫の給与と妻の給与をその口座に振り込み、生活費を振り分け、残りをそのままその口座に貯金しています。
今回マイホームを建てることになり、土地の頭金やその他諸費用として、その口座に貯蓄しているお金を使おうと思っています。(自己資金として500万円)
ちなみに、夫婦の共通口座の認識でしたので、贈与するされたの意識はありませんでした。
質問①
今後、妻の口座から夫の口座に200万円を超える送金をすると、贈与税がかかってくるでしょうか?
質問②
逆に夫口座には送金せずに、そのまま妻名義の共同口座から支払いをした方がいいのでしょうか?
しかしその場合は、妻の財産と認識がとられて、今まで貯金していたお金自体に贈与税が発生するのでしょうか?
色々考えると頭が混同してしまって、、、ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
夫婦間の資金移動は生前においては生計費か贈与(資産として残るもの)かの判定はできないと思います。資産にすれば贈与となりますのでマイホームを建てる際は持分に合わせてそれぞれの口座から出す形にすればいいと思います。
本投稿は、2023年05月09日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。