住宅取得等資金の贈与(外構費用)について
令和5年4月末に引き渡しとなり5月より新築住居に居住しております。尚、ハウスメーカーとの契約は令和4年10月です。
建物は私(夫)名義で、土地は妻の祖母名義の土地に建てました。
住宅ローンは私名義で組みましたが、最終支払い時の不足金を実父から100万円の援助をしてもらっています。
外構工事については、現在家を建てたメーカーに依頼をし、今年中の完成を目標に話を進めています。建物と契約は別になります。
費用が約400万円程になり、その全てを実父に援助してもらいます。
このように建物と外構の契約が別となり、更に援助が2回となる場合でも住宅取得等資金の贈与に該当するのでしょうか?
また、そもそも外構費用が対象となるかどうかも分かっていません。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
贈与、住宅ローン、自己資金の順に本体価格に充当し、住宅ローン控除は本体価格の10%までなら外構費用も含めることができます。援助が2回となる場合でも同じ年内なら合計額でいいと思います。
本投稿は、2023年05月15日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。