建物登記の持分割合の誤差について
夫と妻の共有名義の新築を建てました。
建物の登記をするにあたり、ある程度、キリのいい持分割合にすると誤差がでてしまいます。
実際の負担分と登記の持分の差が約30万円です。
贈与の基本控除110万円以下となり贈与税は課されないようですが、妻は住宅取得等資金贈与500万と暦年贈与110万を親から貰っています。暦年贈与の110万は土地の方に払い、住宅取得等資金贈与500万は建物に支払いました。
親から暦年贈与110万を貰っているため、
建物の妻の持分が実際の負担より多い場合、夫からの贈与とみなされ、課税されてしまうのでしょうか?少しの誤差も課税でしょうか?
どこまで、持分割合を正確にしなければならないのでしょうか?
税理士の回答
差額が贈与税の基礎控除額である110万円以内であれば問題ありません。
回答ありがとうございました。
親からの暦年贈与110万円を受け取っていても、
妻の持分が実際の負担額より30万円多くなっても、持分差額が贈与税の基礎控除110万円以内なので問題はないということでしょうか。
奥様が親御さんから110万円と奥様の持分が実際の負担額が多い部分30万円はご主人からの贈与となり、合計140万円となり、140万円-110万円=30万円
30万円×10%=3万円の贈与税が課税されます。
親御さんからの110万円の贈与がなければ、30万円は基礎控除以内なので、贈与贈与税は課税されません。
本投稿は、2023年05月17日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。