住宅取得資金贈与と住宅ローンの内訳について
1500万円の中古マンションを購入します。
諸費用+150万で計1650万円と仮定してます。
ローン仮審査時に実父から500万円程の援助予定がありましたが確定ではなかった為、銀行には贈与のことには触れず、自己資金として350万円、1300万円ローンで組みました。
(自己資金を500万円にしなかったのは支援が実際減ってローン金額が仮審査より増えたら困ると思ったからです)
仮審査の時にはあとで頭金が増えて実際のローンが減っても審査は問題ないと言われました。
その後、実父からの500万円確定。主人の実父からも500万円援助の申し出を受けました。
物件は共同名義にします。
そして、本審査の申込時に、合計1000万円援助を受ける旨を伝えました。
私のイメージでは、残り650万円を住宅ローンにできるものと思っていましたが、贈与税非課税分は諸費用に充てられないなら、住宅ローンは残り500万円しか組めないようなことを銀行に言われました。150万円は現金で用意するか、ローンならまた諸費用分を別で仮審査をしなければならないかも、金利も変わるかも、との事でした。
これは正しいのでしょうか。
まとめて1650万円、うち主人と私の贈与受けた合計1000万円を頭金、残り650万円を住宅ローンで組んだ場合、後で税務署に、1000万円に諸費用が入っているから贈与税非課税は850万円のみ、と言われるのでしょうか。
ちなみに、主人も私も暦年贈与はすでに受けている為使えません。
ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答
銀行の言う通り、住宅取得対価の資金の充当順位の考え方が決まっており、まず、贈与を受けた合計1,000万円が第一順位、次に自己資金の150万円が第二順位で充当となりますので、残り500万円をローンで充当することになります。
住宅取得資金とその他の財産の贈与を受けた場合は住宅取得資金の贈与に係る特別控除500万円と基礎控除110万円の重複適用は可能です。ただし、すでに贈与税の相続時精算課税制度を選択していない場合です。相続時精算課税制度を選択している場合はすでに適用済の特別控除額に110万円が加算されます。
本投稿は、2023年05月20日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。