夫婦間の資金移動について
結婚9年の共働き夫婦です。
毎月の給与から自分の小遣い20%を引いた金額を出し合い、生活費と家族の貯金として貯めています。(給与差から、夫:妻で約2:1の割合を出しています。)
出し合ったお金は、生活費、家族の貯金共に複数の金融機関の妻名義口座に入れ、妻が管理しています。
毎月の家族貯金口座(妻名義)から利率のよい妻名義口座に移動し、移動から一年後、利率の良い夫名義口座を作り、110万を超える金額を送金してしまいました。
恥ずかしながら夫婦間で贈与税がかかることを知らず、頑張って貯めたお金に税金がかかるのではないかとショックを受けています。
夫名義口座の出資は元を辿れば夫婦で2:1で出したものですが、この場合贈与税はどうなるのでしょうか。
また、夫婦で生命保険に加入予定なのですが、移動した夫名義口座のお金を夫の生命保険に一括入金予定です。これも問題はありますでしょうか。
税理士の回答
日本では「共有口座」の設定が認められていませんので、共有の預金としている口座を生活費以外に使用するのであれば、持分管理を確実に行う必要があります。
つまり、2:1の割合で入金しているのであれば、その預金残高はそれぞれ2:1の持分があると考えます。そうすると、その持ち分に相当する金額はあくまで自分のものですから、自分がどのように使おうと自由だということになります。
なお、他方の持分に相当する金額まで、引き出してしまうとその分は贈与を受けたことになります。
このように、共同の費用である生活費以外(自己使用)に共有の預金を使用する場合には、持分管理を徹底しておかないと贈与とされる可能性が出てきますので、持分管理を徹底するか、生活費専用の口座と自分の口座を確実に分けて管理するかを常に認識しておく必要があります。
本投稿は、2023年05月23日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。