生前贈与の贈与税の無申告による連帯納税義務と配偶者の責任
半年前に妻子なしの兄が亡くなり、相続が発生しました。 私を含め妹弟の3人で法定相続人は確定 しています。
一人の妹Aが兄の面倒を見ていましたが、過去10年の銀行の取引明細をとったところ、月々50万円(年間600万円)引き出されて おり、 7年ちょっとで計5000万円引き出されています。
私も弟Bもそのことを知らず、兄が亡くなり銀行の入出金明細をとり、初めて知りました。
私も妹Aも弟Bも遠方で暮らしていたため、ほとんど交流程度しかなく、兄の死後その5000万円の使途不明金をめぐり仲違いをしています。
もしかしたら、当該預金の引出しにつ納税をしていないかもしれません。贈与とした場合、重加算税と延滞税でかなりの額になるものと思われます。
受贈者の妹Aが当該税金につき支払えない 場合、贈与者が連帯納税義務者となるわけですが、贈与者は死亡しているため、その妹Aの他の相続人、私と弟Bが包括承継して連帯納税義務を負うことになると考えられます。
しかし、妹Aは資産家に嫁いでおり、都内の一等地に不動産を持つ配偶者がいます。その贈与を妹A一家の生活費に充当して、妹Aの配偶者の資産は減っていないものと推測されます。
この場合、 妹Aの配偶者は税に対して責任 を負うことはないのでしょうか?
つまり、私や弟Bが、妹Aの配偶者に優先して連帯納税義務を負うのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2023年05月26日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。