税理士ドットコム - [贈与税]息子の不動産購入支援に対して、有効な税制対策はありますか? - 住宅取得等資金の贈与の特例があります。両親祖父...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 息子の不動産購入支援に対して、有効な税制対策はありますか?

息子の不動産購入支援に対して、有効な税制対策はありますか?

ご質問があります。よろしくお願いします。

35歳の息子が住むために、不動産を購入する予定で、購入価格の半金くらいを支援しょうと考えていますが、私が半金を頭金として支援した場合、贈与税が課されるのでは?と推測しています。

課税されることなく、支援する方法はあるのでしょうか?

例えば、不動産の名義を私と息子にし、頭金として私が半金支援し、残りの半金を息子がローンにした場合は、課税されることなく、有効ではないかと、推測していますが、それ以外に方法はありますでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。

税理士の回答

住宅取得等資金の贈与の特例があります。
両親祖父母からなら、最大1000万円まで税金ぐかからずに贈与出来る規定です。

早速のご返信、ありがとうございます。

特例では、父親から1,000万円以下なら、課税されないのですね。

想定している購入価格は、5,000万円で、半金の2500万円を支援したいと考えています。  

ご回答、よろしくお願いします。

住宅取得等資金の贈与の特例は、取得される物件によって非課税枠が1,000万円か500万円かになります。

通常の暦年贈与の110万円の非課税と合わせて、610万円か1110万円までは税金がかからずに贈与できます。
(将来、お父さんが亡くなる時に相続税が発生しない場合には相続時精算課税と言う規定を利用されるのもいいかもしれません。こちらは、取り扱いに注意が必要になります。)

住宅取得等資金の贈与の特例と住宅ローン控除を利用されることになると思います。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、不動産の名義を私と息子にし、頭金として私が半金支援し、残りの半金を息子がローンにした場合は、「課税されない」という認識で宜しいでしょう?

よろしくお願いします。

持ち分通りの出資なので課税はされません。
ただ、住宅取得等資金の贈与の特例、住宅ローン控除は、様々な前提条件と手続きが必要なので、お近くの税務署か税理士にご相談されることをお勧めします。

ご丁寧な対応、ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月26日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

関連キーワード

贈与税に関する相談一覧

分野

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
115,755
直近30日 相談数
1,262
直近30日 税理士回答数
2,066