タンス貯金について
祖父母から孫の大学授業料や年金(2年分前払い)など援助を受けています。
大学の授業料に関しては都度贈与にしています。
大学も年金も高額ですが毎回、現金の手渡しです。必要な金額を銀行から引き出してくるのではなく、どうもタンス貯金からのようです。この場合は何か問題ありますでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
タンス預金からの現金手渡しであれば、銀行口座などの取引履歴が残りませんが、お考えのとおり都度贈与は贈与税が課されませんので特に問題はありません。
ただし、将来の相続時においてはそのタンス預金が祖父の所有なのか祖母の所有なのかを明らかにし、相続税の対象にしなければなりません。
できれば生前のうちに預貯金にし、所有を明確にしておくべきではないでしょうか。
本投稿は、2023年05月28日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。