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親から姉夫婦へのリフォーム費用の援助について

姉夫婦がこの度家を購入しました。家自体は住宅ローンを姉の旦那名義で組んでいますが、リフォーム費用の約1000万を私の親が代わりに支払う予定になっています。支払い方法は工務店さんの口座に私の親名義の口座から振り込むというやり方なのですが、調べていくうちに、このままだと姉夫婦(姉の旦那)に対して贈与税がかかってしまう可能性があるとのことでした。姉夫婦がリフォーム費用を後から返済していくのか、親に支払って貰いっぱなしなのかは不明なのですが、このような場合ですと、来年の確定申告時に姉の旦那が贈与税を申告しないといけないでしょうか?また贈与税が発生しないようなやり方等あればご教授頂けましたら幸いです。ちなみに、合計1000万を2回に分けて(500万ずつか400万と600万ずつなのかは不明ですが)振込むとのことでした

税理士の回答

家のリフォーム費用は、家の所有者が負担すべきものですので、所有者以外の方が負担すると贈与税の対象となります。
ただし、費用の負担が借り入れであり贈与ではないのであれば、贈与税の対象とはなりませんが、親族間の貸借は贈与とまぎらわしいので、返済条件をきちんと定め、確実に返済期限に返済していく必要があります。
いずれにしても、事実関係が不明なことから、一度ご本人から相談されてはいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます。親に詳しく聞いたところ、うちの親は商売をしてるので、リフォーム費用は親の会社から工務店に支払うとのことで、姉夫婦はリフォーム費用には関与しないとのことです。姉の旦那は、うちの親の会社の社員です。この場合でも贈与税はかかりますか?

贈与税ないしは、所得税の対象となると思われます。
法人が法人所有でない家のリフォーム費用を負担することは税務上できないので何らかの利益供与あるいは貸付けになると思われます。

ご回答ありがとうございました。
親(社長)が工務店に仕事を依頼したから、会社が支払うと言っていたのですが、増築はしないので登記は変更しないと思うのですが、何年後かに税務署からお尋ねが来ることもあると目にしたもので相談させて貰いました。

本投稿は、2023年06月01日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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