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贈与税

夫婦での連帯債務から夫一人の単独債務にするさい、
妻の持ち分を全て渡せば贈与税は発生しないのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
その場合は、簡単な話ではありません!
妻の側は、譲渡所得の対象になります。時価での売却計算をします。
夫側は、時価との比較になりますから、単純にはいきません。

負担付き贈与で贈与税がかからないわけではないのですね。
譲渡税も、儲けが出なければかからないと聞きました、、

では、持ち分を渡さず夫の口座に妻の持ち分の分、お金を入れていれば大丈夫でしょうか?

単独債務にしなくても済むようであれば、連帯債務の状態のママがいいと思います。

単独債務にするのでいい方法を教えて頂きたいです!

 具体的に実行する際にはお金がかかる話ですので、税理士に具体的な書類を見せて実行してください。
 申し訳ありませんが、書類等一切見ていない状況では、このくらいが回答の限界です。

本投稿は、2023年06月05日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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