贈与税
夫婦での連帯債務から夫一人の単独債務にするさい、
妻の持ち分を全て渡せば贈与税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
その場合は、簡単な話ではありません!
妻の側は、譲渡所得の対象になります。時価での売却計算をします。
夫側は、時価との比較になりますから、単純にはいきません。
負担付き贈与で贈与税がかからないわけではないのですね。
譲渡税も、儲けが出なければかからないと聞きました、、
では、持ち分を渡さず夫の口座に妻の持ち分の分、お金を入れていれば大丈夫でしょうか?
単独債務にしなくても済むようであれば、連帯債務の状態のママがいいと思います。
単独債務にするのでいい方法を教えて頂きたいです!
具体的に実行する際にはお金がかかる話ですので、税理士に具体的な書類を見せて実行してください。
申し訳ありませんが、書類等一切見ていない状況では、このくらいが回答の限界です。
本投稿は、2023年06月05日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。