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共同貯金の贈与税について

現在4歳の子供を育てている未婚のシングルマザーです。
子供の父親には認知はしてもらっていません。

この度、話し合いで認知はしないが養育費として私の口座に定期的に5万円振り込んでもらうことになりました。
法的に親子関係が認められておらず、定期的な金額が振り込まれるとなると年間110万以下でも贈与税の対象となりますでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
養育費なので、贈与税はかかりません。非課税です。

よけいなお世話ですが、
将来、子供が、父親がわかるように何らかの証拠は、確保されておいたほうがいいかと思います。
 私は、相続専門税理士です。父親が亡くなった時に相続権は、子供ですから第一順位であります。

早くに回答を頂きありがとうございました。
疑問が解決しすっきりしました。
また父親と話をしてみたいと思います。

よけいなお世話なことを記載して、すいません。
今は、あなたが納得すれば済む話だと思います。
ただ、将来は、子供に選択権は残して欲しいなと思っております。
税金のことでは、ないことを長々と記載しましたが、私の記載したことは、そういう考えの人もいるんだなと聞き流して構いません。

本投稿は、2023年06月05日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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