夫婦で口座間移動金の贈与税について
現在、夫の口座①で全ての生活費引き落としがされるように管理しております。
妻は産休育休中のため、妻名義の口座②へ手当の振込があるのですがそれを生活費として夫口座へ毎月移動させるのは大丈夫でしょうか?
できれば、妻から生活費、夫の給与は夫口座①に全額残るようにしたいと考えています。
移動する金額が年間110万は超えるため、贈与税が発生するのか気になります。
妻口座②を貯金用にしていたのですが、今後住宅ローンを夫名義で考えており、妻名義である口座からの頭金支払いは税金がかかる可能性があると知り、夫口座を貯金用へ変更したいと思っています。
税理士の回答
生活費分を夫口座へ移動させるのは、そもそも贈与税の対象にはなりませんので、年110万円を超えていても大丈夫です。
移動させるのは、あくまで生活費に使う分のみであること(奢侈品などの購入に充てない)、生活費以上の金額を移動させない、のであれば大丈夫となります。
本投稿は、2023年06月07日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。